退去時のハウスクリーニング費用は誰が負担する?賃貸契約のルールを解説!

引っ越しが決まると、退去時のハウスクリーニング費用がいくらかかるか不安になります。敷金がどれくらい戻ってくるのかも気になるところです。実は、退去時のハウスクリーニング費用には明確な負担の基準があります。

知らないうちに損をしないために、賃貸契約のルールを正しく理解しましょう。基本のルールを知っておけば、不当な請求を防ぐことができます。この記事では、費用負担の仕組みやトラブルを避けるコツをわかりやすく解説します。

目次

退去時のハウスクリーニング費用を負担するのは誰?

退去時のハウスクリーニング費用は、原則として貸主である大家さんが負担します。これは国土交通省のルールで決められている考え方です。次の入居者を迎えるための清掃は、物件の価値を維持するための活動だからです。

しかし、実際の契約では借主が負担するケースも非常に多く見られます。これは契約書に「特約」が盛り込まれているためです。まずは基本のルールと、なぜ借主が払うケースが多いのかを整理しましょう。

1. 原則として貸主が負担する理由

法律上の基本的な考え方では、通常の生活でついた汚れを落とす費用は大家さんの負担です。家賃には、部屋の維持管理に必要な経費が含まれていると考えられているからです。

専門業者による全体の清掃は、大家さんが次の入居者を募集するための準備行為にあたります。そのため、借主が普通に部屋を使っていたのであれば、追加で清掃代を払う必要はありません。

2. 借主負担が一般的になっている現状

多くの賃貸物件では、契約書に「退去時の清掃費用は借主の負担とする」という特約がついています。この特約に合意して署名している場合、借主が費用を支払う義務が生じます。

現在の不動産業界では、この特約をつけることが標準的な慣習になっています。そのため、多くの方が退去時に数万円の費用を敷金から差し引かれることになります。

3. 敷金から差し引かれる仕組み

入居時に預けた敷金は、退去時の修繕費や未払い賃料に充てられるお金です。クリーニング代の特約がある場合、敷金からその金額が真っ先に差し引かれます。

残った金額が借主の口座に返金される流れとなります。敷金を預けていない「敷金ゼロ物件」の場合は、退去時に別途クリーニング代を請求されることになります。

国土交通省のガイドラインが定める原状回復のルールとは?

トラブルを未然に防ぐために、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を理解しましょう。これは裁判の判例を元に作られた基準です。

多くの不動産会社がこのガイドラインを参考にしています。借主がどこまで部屋を元に戻すべきか、その範囲が明確に示されています。内容を知っておくだけで、法外な請求に対する防衛策になります。

1. 通常損耗と経年劣化の定義

普通に生活していて自然につく汚れを通常損耗と呼びます。例えば、家具を置いた跡や日光による壁紙の日焼けなどがこれにあたります。

時間が経つにつれて品質が落ちることを経年劣化と言います。これらによって生じた修繕費用は、借主が負担する必要はないとガイドラインで定められています。

2. 借主が負う善管注意義務の範囲

借主には、借りている部屋を注意してきれいに使う「善管注意義務」があります。この義務を怠って汚れを放置した場合は、借主の責任となります。

例えば、お風呂のカビを放置してひどくしたり、飲み物をこぼしてシミにしたりした場合です。これらは通常損耗には含まれず、借主が修繕費を出すことになります。

3. 2025年現在の最新ガイドラインの考え方

現在のルールでも、基本的な負担の境界線は変わっていません。しかし、以前よりも借主の権利が強く守られる傾向にあります。

契約書に書いてあるからといって、何でも認められるわけではありません。あまりに借主に不利な内容は、ガイドラインに沿って無効と判断されるケースが増えています。

賃貸契約書の「ハウスクリーニング特約」が優先される理由とは?

なぜガイドラインがあるのに借主が費用を払うのでしょうか。それは、個別の契約で結んだ「特約」がガイドラインよりも優先されることがあるからです。

特約は、お互いが納得して契約した特別なルールのことです。ただし、どんな特約でも有効になるわけではありません。特約が成立するためには、いくつかの厳しい条件をクリアしている必要があります。

1. 特約が法的に有効とされる3つの要件

特約が有効になるには、まず内容が具体的でなければなりません。また、借主がその内容を十分に理解して合意していることが必要です。

さらに、請求される金額が世間の相場から見て妥当であることも条件です。これら1つでも欠けていると、特約があっても支払いを拒否できる可能性があります。

2. 契約書に金額が明記されているかの重要性

「ハウスクリーニング代を負担する」という文言だけでなく、具体的な金額が書いてあるか確認しましょう。1平米あたりの単価や、一律40,000円といった記載が必要です。

金額が書いていないと、借主はどれくらいの負担になるか予測できません。このような不明瞭な特約は、後から無効だと主張しやすいポイントになります。

3. 契約更新時に特約が追加された場合の注意点

契約を更新する際に、新しく特約が追加されることがあります。以前の契約にはなかった費用負担が突然増えていないか、更新書類を細かくチェックしてください。

勝手に追加された特約に気づかずに判を押すと、同意したことになってしまいます。納得がいかない場合は、判を押す前に不動産会社へ説明を求めるべきです。

借主がクリーニング費用を全額負担しなければならないケース

特約の有無に関わらず、借主が自分の責任で汚した場所は、自分で費用を負担して直さなければなりません。これは不注意や手入れ不足による汚れとみなされるからです。

日頃の掃除をサボっていたために発生した汚れは、通常損耗とは認められません。どのようなケースが借主負担になるのか、代表的な例を見ていきましょう。これらを知ることで、日頃から気をつけるべきポイントがわかります。

1. 換気不足による浴室や壁のカビ

浴室のカビを放置して根深くしてしまった場合は、借主の負担になります。こまめに換気をしたり、カビ取り剤を使ったりして防ぐ努力が必要だからです。

窓際の結露を拭かずに放置して、壁紙にカビが生えた場合も同様です。これらは「手入れを怠った」と判断され、クリーニング代や張り替え費用を請求されます。

2. 掃除を怠ったキッチンの油汚れやこびりつき

キッチンの換気扇やコンロ周りのひどい油汚れは、借主の責任になることが多いです。通常の清掃で落ちないレベルまで放置したことが問題視されます。

市販の「マジックリン」などの強力な洗剤を使っても落ちない汚れは、専門業者による特別清掃が必要です。その分の費用は、退去時に上乗せされる可能性があります。

3. タバコのヤニ汚れと壁紙の張り替え費用負担

室内でタバコを吸い、壁紙が黄色く変色した場合は全額借主負担となります。タバコのヤニは通常の使用範囲を超えた汚れと判断されるからです。

ヤニの臭いや汚れはクリーニングだけでは落ちないことがあります。その場合、部屋全体の壁紙を張り替える費用を請求されるため、非常に高額になります。

貸主(大家)が費用を負担すべき通常損耗の範囲

部屋を使っていく上で、どうしても避けられない変化については大家さんの負担となります。これらは家賃の支払いに含まれるべきサービスの一部だからです。

借主がこれらに対して費用を払う必要はありません。退去時の見積書に、以下のような項目が含まれていないかよく確認してください。不当な請求を見分けるための重要な知識となります。

1. 家具の設置による床のへこみや跡

冷蔵庫やタンスを置いていた場所にできる床のへこみは、大家さんの負担です。生活する上で家具を置くのは当然のことだからです。

また、テレビや冷蔵庫の後ろの壁にできる電気焼け(黒ずみ)も通常損耗に含まれます。これらを理由にクリーニング費用を請求される筋合いはありません。

2. 日照による畳の変色や壁紙の色あせ

太陽の光で畳やフローリング、壁紙が変色してしまうのは自然な現象です。これを防ぐことは難しいため、経年劣化として扱われます。

色あせたからといって、新しいものに交換する費用を借主が払う必要はありません。ただし、わざと飲み物をこぼして変色させた場合は別ですので注意しましょう。

3. 次の入居者を確保するための設備更新

網戸の張り替えや、古くなったパッキンの交換などは大家さんが行うべき維持管理です。故障していない設備を新しくする費用も借主には関係ありません。

鍵の交換費用についても、特約がなければ大家さん負担が原則です。これらはあくまで「次の人のため」の費用であり、前の住人が負担するものではないからです。

【間取り別】退去時のハウスクリーニング費用の相場

クリーニング費用の相場を知っておくことで、請求金額が妥当かどうかを判断できます。地域や不動産会社によって多少の差はありますが、一般的な目安が存在します。

もし相場よりも明らかに高い金額を提示された場合は、その理由を確認する材料になります。自分の住んでいる部屋の間取りと照らし合わせて、以下の表を確認してみてください。

間取り費用相場(目安)
1R・1K20,000円 〜 50,000円
1LDK・2DK40,000円 〜 70,000円
2LDK・3LDK60,000円 〜 100,000円以上

1. 一人暮らし向け1K・1Rの清掃費用相場

ワンルームや1Kの場合、30,000円前後に設定されていることが多いです。都心部や築浅の物件では、少し高めの50,000円程度になることもあります。

この金額には、キッチン、浴室、トイレ、床のワックスがけなどが含まれます。エアコンの内部洗浄が含まれているかどうかは、契約内容によって異なります。

2. 二人暮らしやファミリー向け2LDK・3LDKの料金目安

部屋数が増えるにつれて、清掃範囲が広がるため料金も上がります。2LDKでは60,000円を超えるのが一般的です。

一戸建ての賃貸物件などの場合は、さらに高額になる傾向があります。窓の数やベランダの広さなども、見積金額に影響を与えるポイントとなります。

3. 繁忙期や汚損状況による追加料金の発生条件

3月や4月の引っ越しシーズンは、業者も忙しいため料金が高めに設定されることがあります。また、ペットを飼っていた場合は「ペット消臭」などの追加費用が加算されます。

あまりに部屋が汚れていると、基本料金では収まらずに追加の人件費を請求されることがあります。相場を超えそうな場合は、事前に見積もりを取ってもらうのが安全です。

ハウスクリーニング特約が無効だと判断される条件

たとえ契約書にハンコを押していても、その内容が法律に反していれば無効になります。消費者契約法という法律が、個人である借主を守ってくれるからです。

無理やり押し付けられた不平等な契約は、後からでも争うことができます。どのような場合に特約が無効になりやすいのか、その具体的な条件を知っておきましょう。

1. 具体的金額の記載がない不透明な契約内容

「退去時の清掃費用を負担する」とだけ書かれ、金額が一切不明な場合は無効とされる可能性が高いです。借主が支払う額を確定できないためです。

契約時に「だいたいこれくらいです」という口頭の説明だけでなく、書面に数字が残っていることが重要です。数字がない請求には、根拠を求めることができます。

2. 消費者契約法に抵触する一方的な負担増

借主の利益を不当に害する契約は、消費者契約法によって禁止されています。例えば、相場の2倍も3倍もするような高額な清掃代の設定などです。

大家さん側だけが得をして、借主が一方的に損をする内容は認められません。あまりに不自然な金額設定であれば、法的に無効を主張する余地があります。

3. 過去の判例から見る不当判決の共通点

過去の裁判では、特約の内容が不明確なものはことごとく無効とされています。また、説明が不十分なまま契約させたケースも借主が勝っています。

専門家による高度な清掃費用をすべて借主に押し付けるのは、社会通念上おかしいという判断が一般的です。不当な請求に泣き寝入りする必要はありません。

退去費用で損をしないための入居・退去時のチェックポイント

退去時のトラブルを防ぐためには、入居した瞬間からの行動が大切です。もともとあった傷なのか、自分がつけた傷なのかを証明できるようにしておきましょう。

証拠があれば、退去時の立ち会いで自信を持って説明できます。具体的なチェック方法をマスターして、余計な出費を最小限に抑えましょう。

1. 入居時の傷や汚れを写真で記録する方法

入居して荷物を運び込む前に、部屋全体の状態を撮影しましょう。特に床のキズ、壁の汚れ、水回りの状態などはアップで撮っておきます。

日付が入る設定で撮影し、できれば不動産会社にその写真を共有しておくとより確実な証拠になります。これが退去時の強力な武器になります。

2. 退去立ち会い時に確認すべき項目リスト

退去時には必ず管理会社の担当者と一緒に部屋をチェックしましょう。自分一人で確認せず、その場で修繕箇所の合意をすることが大切です。

指摘された箇所が、本当に自分のせいなのかその場で判断してください。納得いかない項目があれば、その場で署名せず、一度持ち帰って検討する権利があります。

3. 修繕が必要な箇所を明確にする写真の撮り方

退去直前の何もない状態の部屋も写真に残しましょう。清掃を終えた後のきれいな状態を記録しておくことで、不当な清掃費の加算を防げます。

特にキッチン、トイレ、お風呂などの水回りは重点的に撮ってください。清潔に使っていたことが証明できれば、過度な清掃費用の請求を抑止できます。

高額なクリーニング費用を請求された時の対処法

もし納得いかない見積書が届いたら、まずは落ち着いて内容を分析しましょう。言われるがままに支払うのではなく、対等な立場で話し合うことが重要です。

交渉には根拠が必要です。ガイドラインや相場を元に、どの部分が高いと感じるのかを整理します。具体的な解決の手順を解説します。

1. 管理会社や大家への見積書内容の確認

見積書の項目を一つずつチェックし、不明な点はすべて質問しましょう。なぜこの金額になるのか、具体的な理由を説明してもらうことが第一歩です。

「クリーニング一式」という大まかな表現ではなく、場所ごとの内訳を出してもらいましょう。内訳を見ることで、本来払わなくてよい項目が見つかることもあります。

2. 消費者センターや専門家への相談窓口

自分たちだけで解決できない場合は、外部の機関を頼りましょう。消費生活センターなどは、賃貸トラブルの相談を無料で受け付けています。

専門のアドバイザーが、ガイドラインに照らしてアドバイスをくれます。また、自治体が設置している無料の法律相談なども活用する価値があります。

3. ハウスクリーニング代の減額交渉を進める手順

交渉する際は、感情的にならずに「ガイドラインではこうなっているはずです」と事実を伝えましょう。具体的な相場表などを見せるのも効果的です。

「この汚れは入居時からありました」と写真を見せれば、相手も引き下がざるを得ません。粘り強く話し合うことで、数万円単位で返金額が変わることも珍しくありません。

敷金とハウスクリーニング費用の関係性

敷金は、退去時に借主に戻されるのが基本のお金です。しかし、多くの場合はハウスクリーニング費用がそこから差し引かれます。

敷金の仕組みを正しく理解しておけば、いくら手元に残るかの予測が立ちやすくなります。特に最近増えている「敷金礼金ゼロ」の物件についても注意点を確認しておきましょう。

1. 敷金返還時に差し引かれる費用の内訳

敷金からは、クリーニング代のほかに、借主が壊したものの修理代などが引かれます。それ以外の「次の入居者のためのリフォーム代」などは引かれません。

明細書を受け取ったら、差し引かれている理由が妥当かどうか必ず確認してください。理由のない控除は認められません。

2. 敷金なし物件における退去時の支払い義務

敷金を預けていない場合、退去時にクリーニング代を現金や振込で支払う必要があります。預けていないだけで、支払いの義務がなくなるわけではありません。

むしろ、退去時にまとまった出費が発生するため、事前に資金を準備しておく必要があります。契約時に「退去時清掃費」として定額を求められることも多いです。

3. 預けた敷金が全額戻ってくるための条件

部屋を非常にきれいに使い、特約がない場合は、敷金が全額戻ってくる可能性があります。通常損耗のみであれば、大家さんは敷金を全額返さなければなりません。

ただし、特約で清掃代が決められている場合は、どんなにきれいに使ってもその分は引かれます。契約内容を事前に把握しておくことが、期待外れを防ぐコツです。

専門業者に頼む前に自分で行うべき掃除の範囲

退去前に自分で掃除をすれば、費用を安くできるのでしょうか。結論から言うと、特約がある場合は自分で掃除をしても清掃代金は安くならないことがほとんどです。

しかし、自分で掃除をしておくことには別の大きなメリットがあります。それは大家さん側の印象を良くし、余計な追加請求を防ぐ効果です。最後に、自分で行うべき掃除のポイントをまとめました。

1. 自分で掃除をしても費用が安くならない理由

特約にある清掃費用は、専門業者が行うことを前提とした一律料金だからです。借主がどれだけ磨いても、業者が入る以上は費用が発生します。

そのため、プロ並みの掃除を自分でする必要はありません。ただ、「激落ちくん」などのメラミンスポンジで目立つ汚れを落としておくだけでも、部屋の印象はガラリと変わります。

2. 退去時の印象を良くするための簡易清掃

床の掃除機がけ、キッチンの油汚れの拭き取り、トイレ掃除などの基本的なことは行いましょう。部屋が大切に使われていたことが伝われば、細かい指摘をされにくくなります。

窓のサッシや換気扇フードのホコリを払っておくのも効果的です。丁寧に使っていた姿勢を見せることで、円満な退去につながります。

3. 粗大ゴミの放置による追加費用の回避

掃除よりも重要なのが、ゴミを一切残さないことです。特に粗大ゴミを放置して退去すると、高額な処分費用を後から請求されます。

自治体のゴミ回収スケジュールを早めに確認し、退去日までにすべて処分しましょう。不要なトラブルを避けるために、部屋を空っぽにすることが最低限のマナーです。

おわりに

退去時のハウスクリーニング費用は、賃貸契約の内容によって負担者が決まります。原則は大家さん負担ですが、特約があれば借主が負担するのが現在の一般的なルールです。大切なのは、その金額が妥当であるか、そして不当な追加請求がないかを見極めることです。

まずは手元の賃貸借契約書を読み返し、クリーニングに関する記載をチェックしてみましょう。金額が具体的に書かれているか確認するだけでも、退去時の不安は大きく解消されます。もし不明な点があれば、管理会社に早めに問い合わせておくのが賢明です。今日からできる一歩として、まずは入居時の写真を見返したり、部屋の掃除を少しずつ始めたりして、気持ちよく新生活を迎えられる準備を整えてください。

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この記事を書いた人

CLEAN DAYSは、「掃除で失敗した経験」から正しい知識の大切さを学び、立ち上げられた情報サイトです。
自己流掃除の限界や、プロに頼んで初めて分かった違いをもとに、家庭と業者の役割分担を丁寧に解説。
専門資格を持つ監修者と連携し、信頼できる掃除情報を発信しています。

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